障がいのある子の預貯金は、普通預金のみにしましょう。
お子様の預貯金に定期預金はありませんか?
お子様が未成年の間は親に親権がありますので、銀行の窓口で親が子ども名義の口座からお金を引き出すことができます。ですが、お子様が成人したあとは、お子様自身が銀行の窓口で手続きをすることになります。
お子様が重度の知的障がいで、窓口の方のお話が理解できない場合、成年後見制度を利用してくださいと言われる可能性が高いです。よって、定期預金の引き出し等、窓口での手続きが必要なものにお金を預けず、普通預金で管理しましょう。
普通預金であれば、お子様と保護者様が一緒にATMに行き、手続きをすることができます。
『親心の記録』を無料でお渡ししております。
当社が所属しております、日本相続知財センターでは、『親心の記録』の無料配布をしております。この冊子は、お子様の日々の生活状況、好きなこと、苦手なこと等、お世話する場合の注意点が記入できるようになっており、親なき後、お子様を支援者に託す場合に役立つノートとなっております。また、障害年金申請時に医師にお子様の生活状況を伝える際に役立ちます。
冊子を無料で配布しておりますので、気になった方はご請求ください。ダウンロードして使うことも可能です。「親心の記録」の冊子をご希望の方は、このホームページの「
お問合せ」に、親心の記録希望とお書きの上、ご住所、お名前、お電話番号、メールアドレス、必要冊数をご記入ください。ご記入後、10日以内に御送りさせていただきます。宜しくお願い致します。
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「親心の記録」について詳しくはこちら
遺言を作成しておくことが、障がいのある子とご家族様を守ります。
お子様に事理弁識能力(物事を理解し、判断する能力)が無い場合、遺産分割協議(遺産を誰がどれだけ貰うのかを話し合うごと)が行えません。よって、亡くなった方の銀行口座や不動産の遺産分割協議ができず、金融機関等から後見人を付けてくださいと言われます。
その場合は『成年後見制度』を利用することになります。成年後見制度は、ものごとを理解し判断することが難しい方の代わりに、後見人が財産管理等を行う制度です。ですが、この制度は一度利用すると、知的障がいの方は亡くなるまでこの制度を利用することになります。
また、この制度を利用すると、後見人や後見監督人に毎月費用を支払わなければばりません。このことを避けるためにも、障がいのある子がおられる保護者様は遺言をご準備ください。
日本ダウン症協会 富山支部(つなGO)『子育て応援ガイド』のご紹介
お子様が生まれ、その子に障がいがあるとわかり、子どもを守るためにどうしたらいいのだろう、と悩まれた保護者様は多いと思います。
日本ダウン症協会 富山支部(つなGO)では、そのような保護者様のために、
『子育て応援ガイドin富山』 という冊子を作成されました。
現在、下記の4編が完成しております。
■ももいろ編 乳幼児(0歳~3歳頃)
■きいろ編 小学生まで(4歳頃~12歳)
■きみどり編 中学生・高校生(13歳~18歳)
■みずいろ編 成人(18歳~39歳)
これは富山県在住のダウン症のある方、その保護者様向けに作成されたものですが、富山県以外の方、ダウン症以外の知的障がいのある方にも参考になるところがあると感じました。
(このような冊子が、全国の障害者団体で作成されたら、悩む保護者様の手助けになるのではと思いました。)
日本ダウン症協会 富山支部(つなGO)のホームページからこれらをダウンロードして印刷することができますので、ご興味がある方は、下記からダインロードして印刷してください。
障がいのある子のための保険
知的障がい、発達障がいのある方が加入できる保険があります。知的障がいの方の場合、入院時に付添が必要な場合があり、家族の負担は大きいものがあります。
ご心配な方は、下記保険の加入をご検討されてもよいかと思います。
お問い合わせ、資料請求は下記ホームページから行ってください。