田・畑・山林の相続でお困りの方はご相談ください。 下記のようなことで、お困りの方、ご相談ください。 親は農業をしているが、自分は農業をしたことがない。 子どもは同居しておらず、自分の代で田畑・山林を処分したい。
対策できること 不要な田・畑・山林の処分方法は下記のような方法があります。 売却 贈与 相続土地国庫帰属法の利用 相続放棄 一番良いのは売却先が見つかることなのですが、土地の場所によっては売却先を見つけることができない場合があります。次は、貰ってくれる方を探す(贈与)、相続土地国庫帰属法の利用検討、相続放棄のどれかを選択することになります。 相続放棄を選択した場合は、田・畑・山林以外の全ての財産も相続放棄することになりますし、相続放棄の手続きも大変です。 どうすればよいかを一緒に考え、士業や各専門家と一緒にチームでサポート致します。 お困りの方、お気軽に御相談ください。