一般社団法人相続まるごと相談センター
(日本相続知財センター富山支部)
「親なきあと」相談室 富山事務局

経営者の相続相談

連帯保証債務の対策をしておられますか?

法人の借入金の保証人は、経営者です。
万が一経営者が亡くなれば、次の経営者が法人の借入金の保証人となります。

法人は、概ね2つに分類されます。

  • 社長自ら営業しており、社長自身が会社の顔となり誰もその真似ができない法人。
  • 従業員が営業して仕事を取ってきてくれ、社長が数日休んでも会社が回る法人。

もし、①のタイプの法人でしたら、次の経営者は大変苦労します。
②でしたら、次の経営者は苦労しませんし、M&Aも可能でしょう。

①の場合は、以下のことを調べて、対策を行う必要がございます。
  • 連帯保証債務の額
  • 個人と法人で加入している生命保険
  • 自社株の保有者、保有割合、評価額
  • 法人が使用している土地の名義
  • 役員貸付、役員借入
  • 法人を清算する場合にかかる費用
  • 現在の法人代表が交代した場合の仮の事業計画

経営者は自分に万が一のことがあった場合、家族や従業員に迷惑をかけないようにしておく責任があります。
会社を存続させるのか、それとも清算・売却するのかを事前に考えておきましょう。

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